「横領」被害相談なら、
元・検察官の企業法務弁護士へ

企業法務部
弁護士 狩野優理子
弁護士法人企業法務部の弁護士・狩野です。
私は司法研修所修了後、10年以上検察官として働いてきました。
被害に遭われた方に寄り添うことを心掛けて職務を行ってきました。
弁護士になった今も、従前と同じ気持ちで顧問先の経営者の相談に対応しています。
経営者から相談を受ける中で、横領被害のご相談を多く受けます。 「金額はわからないが、従業員が着服しているかもしれない」 「横領したお金を返済させたいが、どのように話をすべきかわからない」 「横領した疑いのある者を解雇したいが流れがわからない」 「警察に捜査・逮捕してほしいのに、告訴が受理されない」 「今後の再発防止の対策を一緒に検討してほしい」 横領の被害は、皆様の想像以上に多くの経営者を悩ませている状況です。
弁護士法人グレイスは、横領の被害事案を迅速・適切に解決する法律事務所です。
初回相談は30分5,000円です。最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。
横領被害にお悩みならぜひご相談ください。

選ばれる理由
弁護士法人グレイスは全国500社以上の企業と顧問契約を結んでおります。なぜ、弊所が支持されるのか?それには理由があります。

刑事事件に強い弁護士に
依頼するメリット
刑事事件の経験や知識が豊富な弁護士が、企業内横領事件に適切に対応します。

事務所紹介
弊所は、全国5か所に事務所を展開し全国どの地域でも対応できる体制を整えております。

オンライン対応
これまでの概念を覆し、「エリアを選ばない」「時間を選ばない」スムーズな対応を可能とするオンライン対応でご依頼者のニーズに合わせた展開をしています。
横領の対応方法の概要
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【1】 処罰を求める(刑事的対応)
刑法は「第38章 横領の罪」に業務上横領罪(刑法253条)の規定を置いています。
(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。横領被害に遭った場合、告訴して警察に捜査を求めることが考えられます。
告訴を受理させるには、犯罪の事実と証拠を示して行うことが効果的です。
この点は捜査実務に詳しい弁護士の協力を得ながら進めることをおすすめします。 -
【2】 損害賠償を求める(民事的対応)
横領の犯人から被害金品の返還を求めるには、民事上の損害賠償請求を行うことになります。
損害賠償請求は、犯人と話し合って示談するか、裁判手続の利用することが考えられます。
いずれの場合も証拠や時効など検討事項が多くあり、経営者が単独で対処することは得策ではありません。
このような場合には、横領被害に詳しい弁護士に依頼して慎重に進める必要があります。 -
【3】 再発を防止する(リスクマネジメント)
横領が社内で起こってしまった場合、今後同様の事態を引き起こさないよう対策すべきです。
リスクと業務効率の双方を踏まえた実効的な対策を講じる必要があります。
何が有効な対策かは個別の事案ごとに異なるため、豊富な経験に基づく弁護士の助言を求めましょう。
これまでの対応経験を踏まえて、適切な対策のご提案をいたします。
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