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処罰してほしい
(刑事告訴) -
賠償請求したい
(損害の回復) -
再発を防止したい
(リスクマネジメント) -
企業法務弁護士が解説
横領コラム
「横領」被害相談なら、
経験豊富な企業法務弁護士へ
横領の被害者である経営者に
寄り添って事件を解決する
企業法務部
弁護士 杉原悠介
弁護士法人グレイス企業法務部の弁護士・杉原です。
私は司法研修所修了後、検察官に任官し、その後、企業法務を専門とする法律事務所で働いてきました。
「金額はわからないが、従業員が着服している可能性がある」「横領したお金を返済させたいが、どのようなに話をすべきかわからない」「横領した疑いのある人を解雇したいが、手順がわからない」「警察に捜査・逮捕してほしいのに、告訴が受理されない」「今後の再発防止の対策を一緒に検討してほしい」検察官の経験ある弁護士として経営者の皆様の相談に数多くのケースに対応してきました。
その中で、警察が動いている事件はほんの一握りで、多くの経営者が「横領」の被害に遭ってどう対応すればよいか悩んでおられる実情に直面しました。
業務上横領は、支店の責任者や、経理の担当者として金銭を保管・管理する地位にある者、顧客から預かったお金を自分のものにする営業社員など、立場の違いはあれども、会社の物を占有する者が委託した任務に背いて権限を逸脱した行為をする犯罪行為です。
そのため、経営者としては、信頼して事務を担当させていたこともあり、被害額の多寡にかかわらず、従業員との間の信任関係を裏切られた思いを感じてショックを受けるものです。
検察官として横領事件の捜査・公判に従事した経験を活かし、被害者である経営者に寄り添って事件を解決します。
犯罪行為の調査や警察への告訴には、通常の民事事件とは異なったノウハウが必要です。
会社の財産を着服する行為を許しません。
本人と面談して横領を犯したことを認めさせ、金銭の返還の交渉を成立させて財産上の損害を弁償することを約する合意書を作成する事例や、場合によっては告訴する事例もあります。
弁護士法人グレイスは、横領の被害事案を迅速・適切に解決する法律事務所です。
横領被害にお悩みなら、弁護士法人グレイスへぜひご相談ください。
選ばれる理由
弁護士法人グレイスは全国社以上の企業と顧問契約を結んでおります。なぜ、弊所が支持されるのか?それには理由があります。
中小企業法務に強い弁護士に
依頼するメリット
中小企業の顧問弁護士として経験と知識豊富な弁護士が企業内部での横領事件に適切に対応します。
事務所紹介
弊所は、全国5か所に事務所を展開し全国どの地域でも対応できる体制を整えております。
オンライン対応
これまでの概念を覆し、「エリアを選ばない」「時間を選ばない」スムーズな対応を可能とするオンライン対応でご依頼者のニーズに合わせた展開をしています。
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1000万円以上の業務上横領が発覚した場合の対応
被害金額が多額になりそうな横領が発覚した場合には、すぐに弁護士に相談し、適切に証拠を集めて、横領した従業員との交渉や、警察への捜査協力の準備を進めていく必要があります。
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退職後に横領が発覚した場合の対応
経営者の立場からすれば、横領された金額全額を返還させることは当然として、既に支払った退職金についても返還させたいと思われるのではないでしょうか。また、併せて刑事処罰も受けてほしいと思われる方も多いでしょう。
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横領に関するQ&A
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刑事手続きに関するQ&A
横領の対応方法の概要
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【1】 処罰を求める(刑事的対応)
刑法は「第38章 横領の罪」に業務上横領罪(刑法253条)の規定を置いています。
(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。横領被害に遭った場合、告訴して警察に捜査を求めることが考えられます。
告訴を受理させるには、犯罪の事実と証拠を示して行うことが効果的です。
この点は捜査実務に詳しい弁護士の協力を得ながら進めることをおすすめします。 -
【2】 損害賠償を求める(民事的対応)
横領の犯人から被害金品の返還を求めるには、民事上の損害賠償請求を行うことになります。
損害賠償請求は、犯人と話し合って示談するか、裁判手続の利用することが考えられます。
いずれの場合も証拠や時効など検討事項が多くあり、経営者が単独で対処することは得策ではありません。
このような場合には、横領被害に詳しい弁護士に依頼して慎重に進める必要があります。 -
【3】 再発を防止する(リスクマネジメント)
横領が社内で起こってしまった場合、今後同様の事態を引き起こさないよう対策すべきです。
リスクと業務効率の双方を踏まえた実効的な対策を講じる必要があります。
何が有効な対策かは個別の事案ごとに異なるため、豊富な経験に基づく弁護士の助言を求めましょう。
これまでの対応経験を踏まえて、適切な対策のご提案をいたします。
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