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「横領」被害相談なら、
経験豊富な企業法務弁護士へ

杉原 悠介

横領の被害者である経営者に
寄り添って事件を解決する

企業法務部
弁護士 杉原悠介

弁護士法人グレイス企業法務部の弁護士・杉原です。
私は司法研修所修了後、検察官に任官し、その後、企業法務を専門とする法律事務所で働いてきました。

「金額はわからないが、従業員が着服している可能性がある」「横領したお金を返済させたいが、どのようなに話をすべきかわからない」「横領した疑いのある人を解雇したいが、手順がわからない」「警察に捜査・逮捕してほしいのに、告訴が受理されない」「今後の再発防止の対策を一緒に検討してほしい」検察官の経験ある弁護士として経営者の皆様の相談に数多くのケースに対応してきました。
その中で、警察が動いている事件はほんの一握りで、多くの経営者が「横領」の被害に遭ってどう対応すればよいか悩んでおられる実情に直面しました。

業務上横領は、支店の責任者や、経理の担当者として金銭を保管・管理する地位にある者、顧客から預かったお金を自分のものにする営業社員など、立場の違いはあれども、会社の物を占有する者が委託した任務に背いて権限を逸脱した行為をする犯罪行為です。
そのため、経営者としては、信頼して事務を担当させていたこともあり、被害額の多寡にかかわらず、従業員との間の信任関係を裏切られた思いを感じてショックを受けるものです。

検察官として横領事件の捜査・公判に従事した経験を活かし、被害者である経営者に寄り添って事件を解決します。

犯罪行為の調査や警察への告訴には、通常の民事事件とは異なったノウハウが必要です。

会社の財産を着服する行為を許しません。
本人と面談して横領を犯したことを認めさせ、金銭の返還の交渉を成立させて財産上の損害を弁償することを約する合意書を作成する事例や、場合によっては告訴する事例もあります。

弁護士法人グレイスは、横領の被害事案を迅速・適切に解決する法律事務所です。
横領被害にお悩みなら、弁護士法人グレイスへぜひご相談ください。

サポート内容

1.横領の証拠収集

横領の証拠(帳簿、不正送金の記録、領収書、メール、監視カメラ映像など)を収集・整理します。

2.示談交渉

加害者(横領をした人物)との間で、事実確認や被害弁償等について交渉を行います。

3.損害賠償請求

加害者(横領をした人物)に対して、被害額の返還など損害賠償を求める法的手続きを行います。

4.刑事事件対応

被害届の提出をサポートします。処罰を求めるため、捜査機関と協議し、適切な告訴状を作成します。

このような業務上横領の被害でお困りではないですか?

共同経営者や取締役による横領

  • 会社の預貯金を用いて、取締役個人の借金の返済に充てる場合(特別背任)
  • 会社の預貯金を、会社の許可なく、取締役個人やその親族などの近しい人物名義の預金口座に送金する行為(電気計算機使用詐欺)
  • 会社の財産(不動産や売掛金債権など)を会社に無断で担保にいれ、自己利用資金を借り入れる行為(特別背任)

経理担当者による横領

  • 自ら管理している会社現金・物品を自己の物としてしまう場合(業務上横領)
  • 会社名義の銀行口座から、経理担当者個人名義の銀行口座に、不正に送金をする場合(電子計算機使用詐欺・詐欺)
  • 自ら管理する金庫の鍵を用いて、会社の金庫から現金・物品を盗む場合(窃盗)

支店長や責任者による横領

  • 支店単位・事業所単位で、粉飾決算処理・財務不正処理を行い、会社の金銭を盗む場合(背任、業務上横領)
  • 支店・事業所の在庫品数について虚偽の報告を行い、勝手に流用・売却する場合(背任・業務上横領)

レジ担当従業員による横領

  • レジを締める際に、レジ内の現金を盗む場合(窃盗)
  • 売上金を集約する際に、レジから移動する現金を盗む場合(業務上横領、窃盗)

営業社員による横領

  • 取引先からの接待やリベートを主たる目的に、会社に不利な契約を締結する行為(背任)
  • 取引先との間で架空取引を計上し、売上金・在庫品などを流用する行為(背任、業務上横領)
  • 営業行為について虚偽の経費を計上し、会社から余分に経費立替金を受領する行為(詐欺)
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ご相談から解決までの流れ

  1. 横領被害の発覚
  2. 弁護士へ相談〜初回相談60分無料〜
  3. 弁護士のサポートを受けながら横領の証拠の収集
  4. 示談交渉など法的手続き・公正証書作成
  5. 示談不成立なら、民事訴訟・刑事告訴
  6. 判決後、強制執行
  7. 再発防止策の措置
選ばれる理由

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弁護士法人グレイスは全国 社以上の企業と顧問契約を結んでおります。なぜ、弊所が支持されるのか?それには理由があります。

中小企業法務に強い弁護士に依頼するメリット

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依頼するメリット

中小企業の顧問弁護士として経験と知識豊富な弁護士が企業内部での横領事件に適切に対応します。

事務所紹介

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弊所は、全国5か所に事務所を展開し全国どの地域でも対応できる体制を整えております。

オンライン対応

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これまでの概念を覆し、「エリアを選ばない」「時間を選ばない」スムーズな対応を可能とするオンライン対応でご依頼者のニーズに合わせた展開をしています。

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  1. 建設業で起こりやすい不正行為

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  2. 1000万円以上の業務上横領が発覚した場合の対応

    被害金額が多額になりそうな横領が発覚した場合には、すぐに弁護士に相談し、適切に証拠を集めて、横領した従業員との交渉や、警察への捜査協力の準備を進めていく必要があります。

  3. 退職後に横領が発覚した場合の対応

    経営者の立場からすれば、横領された金額全額を返還させることは当然として、既に支払った退職金についても返還させたいと思われるのではないでしょうか。また、併せて刑事処罰も受けてほしいと思われる方も多いでしょう。

横領の対応方法の概要

  1. 【1】 処罰を求める(刑事的対応)

    刑法は「第38章 横領の罪」に業務上横領罪(刑法253条)の規定を置いています。

    (業務上横領)
    業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

    横領被害に遭った場合、告訴して警察に捜査を求めることが考えられます。
    告訴を受理させるには、犯罪の事実と証拠を示して行うことが効果的です。
    この点は捜査実務に詳しい弁護士の協力を得ながら進めることをおすすめします。

  2. 【2】 損害賠償を求める(民事的対応)

    横領の犯人から被害金品の返還を求めるには、民事上の損害賠償請求を行うことになります。
    損害賠償請求は、犯人と話し合って示談するか、裁判手続の利用することが考えられます。
    いずれの場合も証拠や時効など検討事項が多くあり、経営者が単独で対処することは得策ではありません。
    このような場合には、横領被害に詳しい弁護士に依頼して慎重に進める必要があります。

  3. 【3】 再発を防止する(リスクマネジメント)

    横領が社内で起こってしまった場合、今後同様の事態を引き起こさないよう対策すべきです。
    リスクと業務効率の双方を踏まえた実効的な対策を講じる必要があります。
    何が有効な対策かは個別の事案ごとに異なるため、豊富な経験に基づく弁護士の助言を求めましょう。
    これまでの対応経験を踏まえて、適切な対策のご提案をいたします。

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