電話相談可能・
オンライン相談可能

0120-920-746

1 警察がお金を取り戻してくれる?

警察がお金を取り戻してくれる?

横領した犯人に対する告訴が受理され、警察や検察の捜査の結果、犯人も逮捕された。これで、横領されたお金や財産が戻ってくると考えていませんか。
犯人が、逮捕されたとしてもお金は戻ってきません。警察や検察は、犯人に刑事処分を与えるために捜査をするのであり、被害者の損害を回復するために捜査をするわけではないのです。また、警察や検察には、民事不介入の原則があり、警察や検察が横領されたお金を回収してくれることは原則としてないのです(明らかに被害者の所有物だとわかる動産であれば、捜査終了後に被害者に返還されることもありますが、現金の横領の場合は、現金に所有権は観念できないうえ、犯人が費消していることもあることから、捜査機関を通じての返還はほぼ期待できません)。
そのため、会社としては、被害を回復するため、告訴とは別に、犯人から横領されたお金を取り戻す方法を考える必要があります。

2 民事手続による回収

民事手続による回収の流れ

(1)弁護士に相談

弁護士に相談

犯人からお金を取り戻すには、警察や検察に頼るのではなく、会社自らが犯人と交渉する必要があります。もっとも、犯人との交渉は大変な精神的負担になりますし、また、先走った交渉により、犯人が証拠を隠滅したり、横領した金銭を隠してしまうこともああります。犯人が横領を否認している場合は、交渉の仕方によっては、パワーハラスメントの問題が生じることもあります。
そのため、社内で横領の発生が疑われる場合は、まず、企業の横領に詳しい弁護士に相談し、告訴及び被害回復の両面から慎重に方針を考えていく必要があるのです。

(2)交渉

交渉

まずは、横領の犯人と交渉し、任意で横領した金額を返還させるようにします。
どの時点で交渉を行うかは、事案によって異なります。告訴前に交渉を行い、被害弁償がなされるなら、告訴をしないということもありますし、逮捕後に犯人側が少しでも刑事処分を軽くするために、交渉に応じるということもあります。

(3)保全手続

保全手続

被害を回復するには、犯人が財産を持っていることが前提になります。犯人は横領したお金を使い込んでしまうこともありますし、隠すということもあります。
このようなことを防ぐためには、民事保全手続を利用する必要があります。
民事保全手続とは、民事裁判で認められた権利を実現するために、予め債務者(犯人)の預金や不動産等の財産を仮に差し押さえる手続です。民事保全手続を利用すれば、犯人が預金や不動産を勝手に処分することはできなくなります。
民事裁判で、横領が認められ、犯人に被害金額である○○万円を会社に支払えという判決が出たとしても、その時に犯人に財産がなければ、横領されたお金を取り戻すことはできません。そのような事態を防ぐため、保全手続を利用して裁判前に犯人の預金や不動産等を仮に差し押さえ、犯人がこれらを隠したり処分したりすることを防ぐ必要があるのです。
保全手続は、裁判所を利用する手続です。迅速性と専門性が要求されますので、弁護士に依頼して、進めた方が成功の可能性は格段に高まります。

(4)裁判

裁判

犯人が、交渉では横領したお金の返還や損害の賠償に応じない、あるいは示談したものの、示談金を支払わないといった場合、裁判所に裁判を提起し、判決に基づいて、被害を回復する必要があります。
この裁判は、警察や検察が犯人を逮捕し、刑罰を決めるために起こす裁判とは異なります。刑罰決めるための裁判は、刑事裁判といいます。横領したお金を取り戻すための裁判は民事裁判といい、裁判のルールも刑事裁判とは大きく異なります。
民事裁判では、訴える側が、犯人が横領したという証拠を集め、裁判所に提示しなくてはなりません。警察や検察に証拠を集めてもうらうことはできないのです(刑事裁判が先に進んでいる場合は、その証拠を利用できることがあります。)。
どのような証拠が、民事裁判において有力かという点については、専門的な知識がなければ判断が難しいです。そのため、企業内の横領に詳しい弁護士に相談し、早めに横領の証拠を集めておいた方が良い結果に結びつきやすいといえます。   
民事裁判では、裁判の途中で、和解(企業側と犯人側が裁判所において、何らかの合意をし、争いをやめること)が成立して終結することもありますし、裁判所の終局的な判断である判決が出て終結することもあります。

(5)強制執行

強制執行

裁判所の判決が出たが、犯人が横領したお金を返還しないという場合は、民事執行手続を利用することになります。民事執行手続を利用すると、犯人の預金口座から強制的に判決で認められた金額を回収できますし、犯人が不動産を持っている場合は、不動産を売却(競売)して、その売却金から、判決で認められたお金、すなわち横領の被害金額を回収することができます。
強制執行も裁判所を利用した手続ですので、弁護士に相談して進めることをお勧めします。

3 弁護士への相談を

弁護士への相談を

会社内で横領が発生した場合、告訴だけでなく、被害回復も考えていきましょう。
どのようは方法で横領されたお金を取り戻すかは、被害金額、犯人の認否の状況、犯人の財産状況等から、慎重かつ迅速に決めなくてはなりません。
横領被害が発覚した場合は、すぐに弁護士に相談し、強制執行まで見据えた対策を検討していく必要があります。時間が経ってからのご相談ですと、犯人が横領したお金を費消したり、隠してしまうこともあります。また、時間が経ってからでは、横領の証拠も散逸してしまうことがあります。
横領被害発覚後、早期の相談をお勧めいたします。

刑事告訴・賠償請求・リスクマネジメント
相談のご予約はこちら

0120-920-746

受付時間 9:00~24:00 お問い合わせフォームはこちら 東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

弁護士法人グレイス

全国社の顧問契約実績
弁護士法人グレイス企業法務部