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仮想事例

弊社の経理事務担当者が、会社名義の定期預金口座を勝手に解約して払戻しを受けていることが分かりました。
口座の解約は、理事会の承認などの手続きを経てしなければいけないことが定款に記載されていますが、それらの手続きは採られていませんでした。

回答

社内で決められた手続きを経ずに口座を解約し、その払戻しを受けた場合、業務上横領罪が成立し得ます。

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