1 告訴がスムーズに進みます
企業内で横領が発生した場合、警察に届け出れば、警察が捜査してくれると考えていませんか。警察や検察は、企業内での横領等の不正行為の場合は、被害を届け出たとしても簡単には動いてくれませんし、そもそも被害届や告訴状を受理してくれないことも多いです。それは、企業内での不正行為の場合、その行為が横領罪に当たるのかという法的な判断が難しいことや、被害者が主張する犯罪を裏付ける証拠が揃っていないということ等が理由だと考えられます。
そのため、企業内での横領について、警察や検察に本格的に捜査をしてもらいたいと考えるのならば、その不正行為が法律的に横領に当たることを書面にしたうえで、犯罪を裏付ける確固たる証拠を集め、捜査機関に提示することが重要になります。
横領罪の成立要件やどのような証拠から横領罪を立証するのかという点について、深い知見を有しています。また、捜査機関の実情も理解しており、告訴状受理に当たっての交渉もスムーズに進めることができます。
さらに、当事務所は約社の企業様の顧問を務めており、様々な業種、業態について精通しています。横領罪を告訴するに当たっては、その業界の業務フローや慣行に対する理解が必要になる場面が少なくありません。約社の企業様のサポートをする中で培った知見も、横領罪の告訴に活かすことができます。
当事務所に告訴をご依頼いただくことにより、横領の告訴が受理され、起訴される可能性が格段に高まるといえます。
2 横領された金銭の回復にも対応します
企業内で横領が発生した場合、加害者から横領された金銭を取り戻す必要も出てきます。もっとも、加害者が横領した金銭を使い込んだり、隠してしまうことも少なくありません。そのため、企業内で横領が発覚した場合、できる限り迅速に損害の回復方法を検討し、場合によっては裁判所の手続を利用することも考えなくてなりません。
これらは、債権回収という業務に近いものですが、当事務所では、約社の顧問企業様から、様々な債権回収の依頼を受け、実績を重ねてきました。どのような方法で債権を回収するのが効果的なのかという点についても、深い知見を有しています。企業内での不正行為で、加害者に賠償金を支払わせたり、加害者から被害金額を取り戻した実績もございます。
当事務所では、横領の告訴だけでなく、被害の回復についても、全力を尽くします。
3 横領等不正行為の予防・再発防止策を提案できます
横領等の不正行為は、発生しないことが一番ですし、また、発生してしまった後には再発防止策を講じる必要があります。
企業における横領等の不正行為を予防する方法は、その企業の規模、業種によって大きく異なります。
当事務所は、約社の企業様の顧問弁護士を務めており、様々な業種の法務に精通しています。また、顧問先企業様の規模も、一人親方の企業様から、一部上場企業様まで対応しております。当事務所は、企業様の業種、規模に適した不正予防の仕組みをご提案できます。
4 捜査機関や加害者に対する窓口を弁護士が代わります
弁護士に依頼後は、原則として、告訴に関する捜査機関の窓口は弁護士になります。告訴に関する捜査機関との協議は原則として弁護士が行います。
また、加害者に対する窓口も弁護士になりますので、加害者に対する事情聴取や被害回復の交渉も弁護士が行います。
捜査機関とのやり取り、加害者との交渉は、精神的にも、物理的に負担になるものです。
ご依頼頂いた後には、企業様には本来の事業に集中して頂き、弁護士が窓口として横領事件に対応していきます。安心してお任せください。