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仮想事例

弊社は、菓子の卸売販売業者です。
弊社の取引先である製菓業者からは、販売促進用として、金券を受け取っています。弊社の営業担当者Xは、この金券を勝手に換金してその代金を使い込んでいるようです。

Xさんの言い分

申し訳ありません。
ただ、これは私1人でしたことではなく、Yさんと一緒にしました。換金した現金はYさんと折半しています。会社は、Yさんとは示談をしているのに、私だけ刑事処罰を受けるのは不公平です。

回答

販売促進用の金券を勝手に換金して代金を使い込んだ行為も、業務上横領罪になり得ます。
また、被害を受けた会社が、共犯者のうちの1人と示談をしたとしても、そのほかの人について告訴をして刑罰を求めることも可能です。

刑事告訴・賠償請求・リスクマネジメント
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