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2021年9月15日

【著者情報】

様々な業務上横領に関する相談・解決をサポートしてきた豊富な実績があり、検察官として業務上横領の捜査・公判に従事した経験を持つ弁護士も在籍。企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。横領・着服・背任等不正行為、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

仮想事例

弊社は医薬品の販売をしています。
弊社の従業員Xには、取引先の1つであるA社との商談とA社に納品する医薬品の管理を任せていました。ところが、Xは、勝手に配送業者を依頼し、弊社倉庫で管理していた医薬品を、A社とは無関係のB社宛に発送して売却し、その代金を着服したようです。

回答

会社の商品を勝手に売却した場合も、業務上横領が成立し得ます。

弁護士法人グレイス

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