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1. 横領と着服の違い

横領と着服。いずれもよく耳にする言葉ですね。
会社のお金を「横領された」と言っても、「着服された」と言っても、さほど違いはないようにも感じます。
実際、日常会話の中では、これらを使い分ける必要はないでしょう。
ただ、法律的には、この2つの言葉の意味は、かなり違います。
「横領」は、「横領罪」として刑法に規定されている言葉であるのに対し、「着服」には、 そのような規定はありません。そして、横領罪でいう「横領」の方法の1つが、着服です。

2. 横領ってどんな行為?

それでは、「横領」の方法には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
まず、着服は、横領の中でも単純な行為といえます。何か特別な行為をする必要はなく、もともと他人のために物を預かっていたにもかかわらず、今後は自分のために保管しようと思い直すことです。
たとえば、新聞代の集金をしていた従業員が、顧客から集金した現金を持ち歩いていたところ、これを自分のものにしようと決めて、ポケットに入れたような場合です。
着服と似たような横領の方法としては、「拐帯(かいたい)」があります。
これは、いわゆる持ち逃げです。
たとえば、会社の経理担当者が、会社から銀行への入金を頼まれた現金を預かって銀行に向かう途中、そのお金を使ってしまおうと考えてそのまま逃げてしまう場合です。
着服とかなり似ていますが、違う点は、他人の物を自分の物にしようと思った後、その他人から逃げた点であるといえます。
ほかにも横領に当たり得る行為はいろいろあり、他人から預かった物を勝手に持ち出したり売ったりした行為、勝手に貸してしまった行為、他人から預かったお金を勝手に引き出したり、使い込んだりした行為などがあります。少し複雑なケースとしては、他人から預かっている土地に対して勝手に抵当権を設定した場合に、横領に当たるとされたものがあります。
また、最近であれば、インターネットバンキングの普及に伴い、会社の経理担当者が、インターネットバンキングを利用して、会社の口座から自分の口座に不正に送金する事案も増加しており、このような行為も横領となり得ます。

3. 横領かな?と思ったら

このように、横領には、簡単にイメージできる着服や持ち逃げのほかにも、様々な方法があります。方法は様々ですが、共通していることは、「他人から預かった物や現金を、勝手に自分のものにする、あるいは、自分の所有物であるかのような処分をする」という点です。
このような行為に当てはまると思われる場合には、横領に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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