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【著者情報】

様々な業務上横領に関する相談・解決をサポートしてきた豊富な実績があり、検察官として業務上横領の捜査・公判に従事した経験を持つ弁護士も在籍。企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。横領・着服・背任等不正行為、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

1 横領犯を問い詰めたが「金がない」の一点張り

 あなたが横領被害にあった会社の経営者で、頼りにしていた職員が横領を行っていたことが発覚した場合、どうするでしょうか。

 経営者の方の性格によって対応の仕方は異なるかもしれませんが、「債権の回収を図る」と言う点はほとんど全ての方に共通する方針だと思います。

 では、回収を図ろうにも横領犯が「金は全て使ってしまって手元にない。返しようがない。」の一点張りの場合、あなたはどのように対応しますか。

2 横領犯の資産情報は本人が任意に開示しない限り全容は分からない。

 ここで知りたい情報は、横領犯の資産状況だと思います。本当にすっからかんの場合、回収は困難を極めます。差押えをしようにも差押えの対象となる財産がないからです。しかし、横領犯は嘘をついている可能性があります。本当はどこかに数百万円の預金があるのにそれを隠し、お金を全く持っていないので返済しようがないと説明しているだけかもしれません。そのため、回収を考える経営者の方にとって横領犯の財産状況は、非常に欲しい情報だと思います。

 しかし、結論から言うと、人の資産情報は秘匿性の高い情報であり、横領犯本人が任意に開示しない限りその全容を把握することは困難です。

3 訴訟して勝訴することによってある程度の調査は可能

 もっとも、横領犯に対して訴訟を提起して、勝訴判決を得ることで、ある程度の調査は行うことができるようになります。勝訴判決を得ている場合、多くの金融機関が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて債務者の資産情報の開示に協力しますし、強制執行の不奏功など一定の要件を満たすことで、法務局や金融機関などに対して債務者名義の不動産・預貯金・株式などの財産の所在を、裁判所を通じて照会することも可能になります。

 こうした法的な手続を利用することで、最後まで横領犯が自身の財産の開示を拒むようなケースでもある程度は資産状況の調査を詰めることができます。

4 弁護士法人グレイスは横領問題の解決を得意としています。

 弁護士法人グレイスは、全国600社を超える企業様の法律顧問を務めており、そこで培ったノウハウを用い、横領問題の解決を得意としている法律事務所です。

 横領被害の回復や、横領被害の予防に関心のある経営者の方は、ぜひ、当事務所にご連絡ください。

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