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1 横領犯が自ら経営する会社に金銭を流していたら

 横領犯は、他人から財産の管理を任された者が行う犯罪です。したがって、一定の社会的地位や信用がある人物が犯人となることが多い犯罪です。また、横領罪は知能犯と呼ばれ、知的水準の高い人物が犯すことが多いという特徴もあります。

 このような横領の一つの類型として、A会社の重要な役割を担う横領犯が、自らB社と会社を経営しており、A社から本来不要な仕事や必要ではあるがかなり割高な料金で仕事をB社に発注することで自らが管理を任されていたA社の財産をB社に不当に流出させるといったものがあります。このような横領の一つの類型として、A会社の重要な役割を担う横領犯が、自らB社と会社を経営しており、A社から本来不要な仕事や必要ではあるがかなり割高な料金で仕事をB社に発注することで自らが管理を任されていたA社の財産をB社に不当に流出させるといったものがあります。

 この類型は、A社から流出した財産が横領犯に直接帰属せず、他の法人(B社)に帰属していると言う点で典型的な横領事案との違いが生じます。

2 自然人である横領犯だけをターゲットにすると回収できない可能性がある

 では、この類型ではどのような弊害が考えられるでしょうか。

 最大な懸念点は、横領犯自身の資力が低い場合です。横領犯に対しては、民法709条に基づく不法行為、もしくは民法703条・704条に基づく不当利得という法律構成を用いて流出した財産の回復を目指しますが、この類型の場合、流出した財産が直接横領犯個人に帰属していないため、横領犯個人には返還に足るだけの資産が存在しない可能性があるのです。

 法律の世界では、資力のない債務者からの弁済は受けることができません。

 そのため、自然人である横領犯個人のみから回収を図ると取りっぱぐれる恐れが生じます。

3 自然人・法人の両方を相手どって賠償請求することが重要

 では、どうすればよいのでしょうか。

 このようなケースでは、横領犯個人と横領犯が経営するB社の双方に対し、不法行為を理由とする損害賠償請求を行うべきです。横領犯は、B社の経営者でもありますので、横領犯と法人としてのB社は、民法719条に基づく共同不法行為を行なったものと構成することが可能です。共同不法行為者は、被害者に対して連帯して賠償責任を負いますので、被害者は、横領犯個人とB社の双方に対してそれぞれ被害全額についての賠償請求権を持つことになり、より回収しやすい方から回収を図ることが可能となります。横領された財産がB社にプールされているようであれば、B社の財産を差し押さえることで回収を図ることができるようになります。

4 弁護士法人グレイスは横領問題の解決を得意としています弁護士法人グレイスは横領問題の解決を得意としています

 弁護士法人グレイスは、全国600社を超える企業様の法律顧問を務めており、そこで培ったノウハウを用い、横領問題の解決を得意としている法律事務所です。

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