2021年9月9日
2021年9月15日
仮想事例
弊社は、菓子の卸売販売業者です。弊社の取引先である製菓業者からは、販売促進用として、金券を受け取っています。弊社の営業担当者Xは、この金券を勝手に換金してその代金を使い込んでいるようです。
Xさんの言い分
申し訳ありません。ただ、これは私1人でしたことではなく、Yさんと一緒にしました。換金した現金はYさんと折半しています。会社は、Yさんとは示談をしているのに、私だけ刑事処罰を受けるのは不公平です。
回答
販売促進用の金券を勝手に換金して代金を使い込んだ行為も、業務上横領罪になり得ます。また、被害を受けた会社が、共犯者のうちの1人と示談をしたとしても、そのほかの人について告訴をして刑罰を求めることも可能です。