電話相談可能・
オンライン相談可能

2021年9月15日

仮想事例

私の会社は、物品販売をしています。
弊社の営業社員Xが、本来の業務とは関係なく、勝手に弊社名義で弊社の取扱品を仕入れ、転売しています。どうやらXは、弊社の取引先会社の窓口担当Yから便宜を図るように言われてこのようなことをしており、転売代金のほとんどをYに渡しているようですが、一部はX自身の飲食代金などとして使っているようです。

Xさんの言い分

取引先会社との関係を良好に保つためにしたことで、会社のためになると思っていました。また、転売金はYに渡しており、自分のためには一切使っていません。ですから、横領ではありません。

回答

Xさんが会社名義で仕入れた商品を転売した行為は、業務上横領罪に当たり得ます。Xさんの言い分が仮に本当であったとしても、Xさんの勤務先会社がそのような転売行為を許容していなかったことなどを証明できれば、業務上横領罪が成立し得ます。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

全国対応オンライン相談可能初回相談無料

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-920-746

受付時間:平日9:00-18:00

電話で問い合わせる

電話アイコン0120-920-746

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

メールアイコン相談フォームはこちら

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!
メールでのお問い合わせは24時間受付中!

弁護士法人グレイス

全国社の顧問契約実績
弁護士法人グレイス企業法務部