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2021年9月15日

【著者情報】

様々な業務上横領に関する相談・解決をサポートしてきた豊富な実績があり、検察官として業務上横領の捜査・公判に従事した経験を持つ弁護士も在籍。企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。横領・着服・背任等不正行為、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

仮想事例

私の会社は、物品販売をしています。
弊社の営業社員Xが、本来の業務とは関係なく、勝手に弊社名義で弊社の取扱品を仕入れ、転売しています。どうやらXは、弊社の取引先会社の窓口担当Yから便宜を図るように言われてこのようなことをしており、転売代金のほとんどをYに渡しているようですが、一部はX自身の飲食代金などとして使っているようです。

Xさんの言い分

取引先会社との関係を良好に保つためにしたことで、会社のためになると思っていました。また、転売金はYに渡しており、自分のためには一切使っていません。ですから、横領ではありません。

回答

Xさんが会社名義で仕入れた商品を転売した行為は、業務上横領罪に当たり得ます。Xさんの言い分が仮に本当であったとしても、Xさんの勤務先会社がそのような転売行為を許容していなかったことなどを証明できれば、業務上横領罪が成立し得ます。

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