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2021年9月15日

【著者情報】

様々な業務上横領に関する相談・解決をサポートしてきた豊富な実績があり、検察官として業務上横領の捜査・公判に従事した経験を持つ弁護士も在籍。企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。横領・着服・背任等不正行為、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

仮想事例

弊社は、菓子の卸売販売業者です。
弊社の取引先である製菓業者からは、販売促進用として、金券を受け取っています。弊社の営業担当者Xは、この金券を勝手に換金してその代金を使い込んでいるようです。

Xさんの言い分

申し訳ありません。
ただ、これは私1人でしたことではなく、Yさんと一緒にしました。換金した現金はYさんと折半しています。会社は、Yさんとは示談をしているのに、私だけ刑事処罰を受けるのは不公平です。

回答

販売促進用の金券を勝手に換金して代金を使い込んだ行為も、業務上横領罪になり得ます。
また、被害を受けた会社が、共犯者のうちの1人と示談をしたとしても、そのほかの人について告訴をして刑罰を求めることも可能です。

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