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2021年9月15日

【著者情報】

様々な業務上横領に関する相談・解決をサポートしてきた豊富な実績があり、検察官として業務上横領の捜査・公判に従事した経験を持つ弁護士も在籍。企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。横領・着服・背任等不正行為、従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、法人破産、M&Aや事業承継などを対応。

仮想事例

弊社名義の預金口座から、既に退職した元経理担当者Xの口座に対し、不正な送金が何度もあることが分かりました。不正な送金は、Xの在職中に始まり、退職後も行われています。弊社では、口座間の送金にはインターネットバンキングを利用していました。

Xさんの言い分

申し訳ありません。経理業務を私1人で行っていたため、ばれないと思い、インターネットバンキングシステムを悪用して、会社の預金口座から私の預金口座に振込送金してしまいました。

回答

インターネットバンキングを利用した不正送金も、業務上横領罪に当たり得ます。なお、在職中の不正送金は、経理担当としての立場を利用した犯罪として業務上横領罪になり得ますが、在職後の不正送金は、既に経理担当ではないので、電子計算機使用詐欺罪という犯罪になることが考えられます。

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