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裁判手続きに関するお悩み

横領した従業員を訴えたいのですが、民事と刑事はどう違うのですか?

民事は、横領された金銭を取り戻すことに主眼が置かれます。そのため、まずは横領した従業員と交渉し、それでも金銭の返還に応じない場合に被害者が裁判所に訴えを起こす、という流れをとることが一般的です。
一方、刑事は、横領した従業員を罰することに主眼が置かれます。民事と異なり、起訴するかどうかは検察官が決めます。横領事件の被害者としては、起訴するという判断を検察官がしてくれるよう法的に重要な証拠を揃えた上で告訴する必要がある場合もあります。

裁判に要する時間はどれくらいですか?

民事裁判の場合は、訴えを起こしてから判決が出るまでに1年間程度の時間がかかることが一般的と言われています。(判決に不服があるなどの理由により控訴した場合にはさらに時間がかかります。)
刑事裁判の場合に要する時間は、事実に争いがない場合には3ヶ月間弱ですが、事実に争いがあるケースでは数年を要する場合もあります。

民事に関するお悩み

横領されたお金を取り戻すにはどうしたらいいのですか?

横領した従業員が任意で金銭の返還をしない場合、裁判所に訴えを起こし、支払義務を認める内容の判決を取得した上で、従業員の財産に強制執行を行うことで金銭を回収する方法が考えられます。
そのほか、横領した従業員の給与からの天引きする場合、従業員本人の合意が必要です。また、従業員の家族や親族には、原則として弁償する義務はないため、弁償させることは当然にはできません。家族や親族に弁償させる場合、従業員本人と弁償する者の同意が必要です。

横領した従業員に対しては即座に解雇を申し渡していいでしょうか?

横領した従業員を即座に解雇してしまうと、横領の証拠を集めにくくなるほか、後になって解雇無効を理由として裁判所より従業員に対して金銭の支払いを命じられる可能性もあります。
そのため、横領した従業員に対して即座に解雇を申し渡すことは避け、まずは証拠収集や就業規則上の解雇手続きの確認を行うべきです。

刑事に関するお悩み

執行猶予とは何ですか。有罪ですか、無罪ですか。

執行猶予というのは、有罪ではあるものの、すぐに刑務所に行く必要はないという判決のことです。「被告人を懲役2年に処する。ただし、3年間その執行を猶予する。」などという内容になります。執行猶予期間である3年間のうちに、何も犯罪を犯さなければ、その後は刑務所に行く必要がなくなります。他方、3年間のうちに別の犯罪を犯して懲役刑などの判決を受けた場合は、2つの罪の分を併せて刑務所に行くことになります。

懲役刑とはどういう刑罰ですか。

懲役刑とは、刑務所に入り、その間、刑務作業をするという刑罰のことを言います。なお、同じく刑務所に入る場合でも、刑務作業をする必要がないものを「禁固刑」といいます。禁固刑よりも懲役刑の方が重いとされています。懲役刑は、窃盗、傷害、詐欺、自動車運転過失傷害(人身事故)等多くの犯罪に刑罰として定められています。

不起訴とは、どういうことですか。

不起訴というのは、起訴しない、つまり、刑事裁判にかけないという検察庁の判断のことです。刑事事件は、警察が捜査した後、検察庁に送られます(送検)。この事件を検察庁が起訴した場合、刑事裁判となり、裁判所が有罪か無罪かの判断をすることになります。他方、検察庁が不起訴とした場合には、刑事裁判にはなりません。そのため、前科もつきません。

勾留とは何ですか。逮捕とはどう違うのですか。

逮捕された場合、原則として逮捕から48時間以内に、釈放されるかそのまま身柄拘束が継続されるかが判断されることになります。逮捕後に更に続く身柄拘束のことを、勾留といいます。勾留が決まると、基本的には10日間、身柄拘束が続きます。その後、勾留を延長するかどうかが判断され、延長が決まれば最大で更に10日間、身柄が拘束されます。基本的には、勾留の最終日までに起訴か不起訴かの判断が決まりますが、これが決まらずに釈放される、いわゆる処分保留釈放という手続きもあります。

詐欺罪は、簡単にいうとどういう罪ですか。

詐欺罪は、一般のイメージどおり、「だまし取る」犯罪です。だまし取るものは、お金でも物でも財産としての価値があるものであれば、何でも構いません。ごく簡単に整理すると、「犯人がそのうそをつかなければ、この財産は渡さなかった。」という場合には、詐欺罪が成立することが考えられます。

横領罪は、簡単にいうとどういう罪ですか。

横領罪は、自分が管理している他人の財産を、勝手に自分のものにすることです。窃盗罪と大きく違う点は、その財産を誰が管理していたかという点です。たとえば、もともとはお店が管理している商品をポケットに入れて自分のものにした、いわゆる万引きは、窃盗罪です。他方、他人から一時的に預かっていたお金を、勝手に自分のために使ってしまった場合は、お金を管理していたのは自分なので、横領罪です。横領罪の中でも、職務として管理を任されていた財産を自分のものにしてした場合には、より重い業務上横領罪となります。

背任罪は、簡単にいうとどういう罪ですか。

背任罪は、他人から事務処理を委託されている人がその任務に反して他人に損害を与える犯罪です。ただし、自分の利益を図る目的・第三者の利益を図る目的・他人に損害を加える目的により行為がなされている場合に限り成立します。また、会社の取締役がこのような行為を行った場合には、より重い特別背任罪が成立することもあります。

横領罪と背任罪はどう違うのですか?

横領罪と背任罪とはいずれも人の信任関係に背く行為を捉える点で共通しています。しかし、横領罪は他人の物を占有している者に対し成立が考えられる一方で、背任罪の成立の判断においては物の占有が問題とはならないといった違いがあります。
両方の犯罪の成立が考えられる場合には、横領罪の成立を優先に検討し、横領罪が成立しない場合に背任罪の成立の有無を検討することになります。

有罪になった場合、刑罰はどの程度のものが課されるのでしょうか?

法定刑としては、横領罪は五年以下の懲役(刑法252条)、業務上横領罪は十年以下の懲役(刑法253条)、背任罪(刑法247条)は五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が定められています。
有罪になった際には実刑判決が言い渡される場合の他、執行猶予判決が言い渡される場合もあり、その結果として横領した従業員が刑務所に入らないこともあり得ます。

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