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杉原 悠介 SUGIHARA yusuke

メッセージ

杉原弁護士

 横領被害は、経営者の皆様にとって、大変ショックなこととお察しいたします。信頼していた従業員による背信行為は、単なる金銭的損失にとどまらず、人間関係の亀裂や会社全体の信用失墜につながり、経営者としての思いを踏みにじられるようなご経験であると思います。

 横領被害への対応は、証拠収集、加害者との示談交渉、刑事手続、さらには損害回復を目指す民事訴訟など、多岐にわたり、専門的知識だけでなく、冷静な判断力、交渉力、訴訟技術といった法律家としての総合力が問われる分野です。時には、被害回復を優先しつつ、社内の士気や社外への影響に配慮しながら進める柔軟な対応も必要になります。

 私は、これまで多数の横領被害案件に携わってきた経験に加え、検察官として捜査に従事していた経歴もあり、捜査機関における実務的な対応にも精通しております。経営者の皆様に寄り添いながら、最善の解決を目指して尽力いたします。どうか一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。ともに乗り越えてまいりましょう。

所属

取扱業務

略歴

職歴

過去の担当した裁判例

東京地裁令和 2年1月17日判決・東京高裁令和3年2月1日判決

詐害行為取消権に基づいて株式会社設立時における出資の履行及び払込みの取消し並びに当該払込みに係る出資金相当額の債権者への支払が認められた事例

東京地裁令和3年3月11日判決

太陽光発電所の売電事業に係る地位譲渡契約に基づき支払った預託金(2億円)について、解除に基づく全額の返還が認められた事例

大阪地裁令和元年7月4日判決・知財高裁令和元年12月18日判決

特許権の専用実施権設定契約について、契約が停止条件に係るものであり、その条件が成就しておらず、故意に成就を妨げたともいえないとして、契約に規定された実施料の支払が認められなかった事例

東京地裁平成29年3月15日判決

病院においてセクハラ行為があったとの主張に基づく損害賠償請求について、セクハラ行為は認められないとして請求が棄却された事例

東京地裁平成28年6月22日判決

コンサルティング契約の規定に基づくコンサルティング報酬の源泉徴収分の補てん(グロスアップ)の有無が争われた事例において、源泉徴収額を差し引いて支払う旨の規定であるとして原告の主張を退け、請求が棄却された事例

東京地判平成28年6月22日判決

キャッシングロイヤリティの支払請求が認められた事例

東京地裁平成21年10月23判決

ネットワークへの接続環境を提供するサービスに係る代金請求について、時効消滅の主張は認められないとして、請求が認められた事例

過去に執筆した法律記事

Renewable energy regulations in Japan, Asia Business Law Journal

その他の活動

株式会社イメージワン 取締役監査等委員

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