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1. インターネット上の誹謗中傷

前回は、会社に対する誹謗中傷的な書込みがインターネット上でされた場合に、その書込みを削除する方法についてお話ししました。

それでは、そのような書込みをした人物本人に対し、法的な責任を追及することはできるのでしょうか。

2. その書込みをしたのは誰ですか

会社に対する誹謗中傷的な書込みがされた場合、その内容や言回しの癖などから、その会社関係者からすれば、「書き込んだ犯人はあいつで間違いない!」と確信できる場合もあるでしょう。

しかし、書込みをした人物に対し、法的な責任を追及するためには、そのような「確信」だけでは足りません。確信を裏付ける強い証拠がある場合はいいのですが、そのような証拠がない場合には、いわゆるログと言われる通信記録から、その書込みをした人物の名前と住所までたどり着くことが必要です。

では、このようなログは、どのようにすれば入手できるのでしょうか。

まずは、前回出てきた削除請求と同様、サイト管理者等に対し、IPアドレスの開示を求めていくことになります。IPアドレスについてはよく、「インターネット上の住所」などとも言われています。つまり、その誹謗中傷的な書込みが、インターネットという世界のどこからされたのかを示すものです。

もっとも、IPアドレスから分かるのは、書込みがされたときに使われたプロバイダ(インターネット接続会社)までです。そこから更に進んで、書込みをした人物の住所や氏名までたどり着くためには、そのプロバイダに対し、情報の開示を求めていくことになります。詳細は専門的な話になるため、ここでは省きますが、このプロバイダに対する請求は、要は、「あなたとインターネット接続契約を結んでいる顧客の住所と氏名を開示せよ。」ということを求めるものです。

このような個人情報があっさりと開示されてしまうとなると、それはそれで問題です。そのため、これらの開示請求の手続きは、裁判所を介して慎重に進めていきます。専門用語では、「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続きです。

そして、この一連の発信者情報開示請求が認められるとようやく、その書込みをした人が誰かを特定することができるのです。

3. どのような責任を追及しますか

誹謗中傷的な書込みをした人物を特定できたとして、その人には、どのような責任を追及していくことができるでしょうか。

金銭的な解決という点では、民事訴訟を提起し、損害賠償(慰謝料)を請求することが考えられます。この民事訴訟の中では、「誹謗中傷的な書込みにより、名誉が傷つけられた。」とか、「プライバシーが侵害された。」などといった主張をしていくことになります。

そのほかにも、「謝罪広告を出してほしい。」「誹謗中傷的な書込みで売上げが低下したから、その分を賠償してほしい。」「二度と同じような書込みをしないと誓約してほしい。」などの要望を持たれる方もいらっしゃいます。そのような要望を実現することができるか、どのような方法で実現していくかという点は、事案によっても様々です。

また、あまりにも悪質な事案では、警察に告訴をして、最終的には刑罰を受けさせたいと思うこともあるかもしれません。この場合は、警察に告訴状や被害届を提出して、捜査を促すことになります。

4. まとめ

今回は、かなり要点を絞ってお話をしましたが、「誹謗中傷的な書込みへの対応」と一言でいっても、複雑な手続きをこなし、適切に法的な主張をしていくことが必要となります。また、方法も、削除や損害賠償などこの記事で触れたもの以外にも、多くの方法が考えられます。そのため、このような書込みへの対応で悩まれている経営者の方には、ぜひ一度、弁護士に相談してもらいたいと思います。

なお、これらの対応の全部又は一部を、弁護士ではない個人や団体が行えるかのように謳っている広告などをときどき見かけます。しかしこれは、本来は弁護士しかできない業務について弁護士ではない人が行うという、非弁行為に当たる可能性があります。非弁行為は違法行為です。誹謗中傷的な書込みに対する対応についての相談は、まずは弁護士にされることをお勧めいたします。

【著者情報】


2001年 京都大学法学部 卒業

2014年 ボストン大学ロースクール修了(LL.M. in Banking & Financial Law)

北陸電力株式会社、検察官を経て、2007年に弁護士となる

以後約16年間シティユーワ法律事務所に所属し、2023年より弁護士法人グレイスにて勤務

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